→令和3年4月から、中小企業も対象となります!
正社員と非正規社員(パート等)との不合理な待遇差・賃金差が禁止されます。
●同一労働同一賃金とは?
厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html)
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
●パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
●労働者派遣法:2020年4月1日より施行
中小企業の範囲については、こちらをご参照ください。
派遣労働者の同一労働同一賃金については、こちらをご覧ください。
●セミナーご案内
■ セミナー概要 ■
1.働き方改革関連法の全体像
2.同一労働同一賃金とは?
3.同一労働同一賃金の具体的事例
4.中小企業の対応策
■ 日 時 ■
令和3年1月29日(金)10:00~11:00
■ 場 所 ■
祖父江町商工会館 2階研修室
■ 主催 ■
祖父江町商工会
TEL 0587-97-5800
FAX 0587-97-6324
■ 講 師 ■
●渡辺 孝夫
●社会保険労務士事務所サポート
◇資格:社会保険労務士
:社会福祉主事
●お申し込み
祖父江町商工会(TEL 0587-97-5800)にお電話いただくか、メール送信フォームからお申し込みください。
FAXによるお申し込みは、以下のセミナー案内(PDF)をダウンロードの上、FAXにてお申し込みください。